相続発生時の注意!根抵当権の設定登記
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根抵当権は継続的な取引から生じる不特定多数の債権を一括して担保する抵当権です。
そのため、被担保債権となっている個々の取引によって生じた債権が弁済されて消滅しても、
根抵当権は消滅することなく、次々に発生する債権を担保するために存続します。
根抵当権の債務者(兼担保提供者)が死亡し、債務者としての地位を根抵当権者(銀行)と相続人の合意により特定の相続人が継承することとなった場合、
相続開始の日から6か月以内に登記することが要件となります。
これをしないときは、根抵当権の担保すべき元本が相続開始の時に確定します。
したがって、相続による変更手続きが遅れて、元本が確定しまうと根抵当権は抵当権に近い性格のものになり、
相続後に発生する債務はその根抵当権では担保されません。
つまり、事業継続上、新たに資金が必要な場合には、改めて根抵当権を設定しなければならなくなります。
※当該登記にかかる費用は新たに根抵当権を設定する登記と比べると比較的少額で済むことになります。
根抵当権を存続させるために必要な登記は・・
相続にかかる所有権移転登記、債務者変更登記及び合意登記であり、当該登記にかかる費用は新たに根抵当権を設定する登記と比べると比較的少額で済むことになります。
① 所有権移転の登記
② 被担保債務の承継
③ 相続による債務者の変更登記
④ 合意の登記
【2024年以降の法改正】根抵当権の手続き期限(6か月)と相続登記義務化の注意点
根抵当権の元本確定を防ぐための指定債務者合意登記には「相続開始から6か月以内」という非常に厳格な期限が定められていますが、この手続きの前提となる所有権移転登記(名義変更)についても注意が必要です。
2024年(令和6年)4月1日より「相続登記の申請義務化」がスタートしており、不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となる可能性があります。
根抵当権が設定されている事業用不動産の場合、一般的な相続よりも迅速な権利調整と登記手続き(6か月以内の対応)が求められます。
事業承継や資金調達に支障をきたさないためにも、お早めに専門の税理士・司法書士へご相談ください。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。