空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の延長
※この記事は、2023年3月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
相続した空き家を、相続から3年以内に耐震リフォームを行ったうえで家屋・土地を売却もしくは、家屋を解体して土地を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例措置があります。
令和5年税制改正による期間延長
もともと平成28年4月1日~令和5年12月31日までの適用期間でしたが、令和5年税制改正大綱にて適用期限を4年間延長し、令和9年12月31日までとする方針であることがわかりました。
対象になる条件は?令和5年改正で拡充された最新の使い勝手と注意点
本特例を適用するには「昭和57年5月31日以前に建築された戸建て」「売却額が1億円以下」などの基本要件を満たす必要があります。
令和5年の改正では期限延長に加え、使い勝手が大幅に向上しました。
従来は「売却前」に耐震リフォームや解体を終える必要がありましたが、改正後は「売却の翌年2月15日までに買主が解体・耐震工事を行った場合」でも特例が使えるようになっています。
ただし、相続人が3人以上の場合は1人あたりの控除上限額が2,000万円に減額される制限も追加されました。
売却時期や買主との契約内容によって適用可否が分かれるため、売却契約を結ぶ前に税理士などの専門家へ相談することをお勧めします。
岡崎相続サポートセンターはこれからも皆様のお役に立つような相続・相続税に関する情報をお届けいたします。