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法定相続分と遺留分


岡崎相続サポートセンタ―が相続・相続税に関するお役立ち情報をお届けします。
今回は、法定相続分と遺留分です。


法定相続分とは


民法では、遺産相続において「誰が」「いくら」相続するのかという目安が決められています。
この目安を「法定相続分」といいます。
目安なので、相続人の同意があれば、必ずしも法定相続分どおりの割合で相続しなくてもよいのです。


遺留分とは


遺留分とは、被相続人の家族が生活に困らないために、必要最低限の生活を保証するための制度です。
遺言の内容に優先されずに、本来相続できる遺産の一定額までは「遺留分」として相続人が受け取ることができます。

ここで、注意が必要なのは兄弟、姉妹、甥や姪には遺留分がない、ということです。

具体的なご相談は岡崎相続サポートセンターへお任せください。


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