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法定相続分と遺留分


※この記事は、2022年11月に公開したコラムを2026年8月に最新情報へ更新したものです。

岡崎相続サポートセンタ―が相続・相続税に関するお役立ち情報をお届けします。
今回は、法定相続分と遺留分です。


法定相続分とは


民法では、遺産相続において「誰が」「いくら」相続するのかという目安が決められています。
この目安を「法定相続分」といいます。
目安なので、相続人の同意があれば、必ずしも法定相続分どおりの割合で相続しなくてもよいのです。


遺留分とは


遺留分とは、被相続人の家族が生活に困らないために、必要最低限の生活を保証するための制度です。
遺言の内容に優先されずに、本来相続できる遺産の一定額までは「遺留分」として相続人が受け取ることができます。

ここで、注意が必要なのは兄弟、姉妹、甥や姪には遺留分がない、ということです。

【ひと目でわかる】法定相続分と遺留分の具体的な割合・違い

法定相続分と遺留分は、どちらも「引き継ぐ遺産の目安・権利」ですが割合が異なります。
例えば、相続人が「配偶者と子供」の場合、法定相続分は配偶者1/2・子供1/2(複数いれば等分)ですが、遺留分は全体で1/2となり、配偶者1/4・子供1/4が最低限保証される権利となります。

【法定相続人ごとの遺留分割合(全体)】

  • 配偶者や子供がいる場合:遺産全体の1/2
  • 親などの直系尊属のみの場合:遺産全体の1/3
  • 兄弟姉妹のみの場合:なし

もし遺言書で「第三者に全額譲渡する」と書かれていても、遺留分を持つ相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことで最低限の金額を取り戻せます。
ただし、侵害を知った手から「1年」で時効となるため、早めの対応が必要です。

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