代襲相続について
※この記事は、2022年10月に公開したコラムを2026年8月に最新情報へ更新したものです。
岡崎相続サポートセンターが相続・相続税のお役立ち情報をお届けします。今回は代襲相続についてです。
代襲相続
被相続人の相続が始まる以前に、本来なら相続人となるはずであった子(又は兄弟姉妹)が死亡している場合に、その方(被代襲者)に代わって、その直系卑属が相続人(代襲相続人)となります。
これが、いわゆる代襲相続です。
子の代襲相続
上図の場合、「配偶者」と先に死亡している子に代わって第1順位の血族相続人の「孫」が相続人になります。
父母が生存していても、相続権はなく、兄弟姉妹も相続人になることがありません。
兄弟姉妹の代襲相続
上図の場合、「配偶者」と血族相続人第3順位の兄弟姉妹が相続人となりますが、どちらも被相続人より先に死亡していますので、両者について代襲相続が発生します。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続人はその子(被相続人の甥または姪)までに制限されていますので、再代襲とはなりません。
ゆえに、姪の子に相続権はなく、「配偶者」と被相続人の「姪」が相続人となります。
代襲相続が発生すると「相続税」はどうなる?基礎控除や2割加算への影響
代襲相続が発生した場合、民法上の相続人が変わるだけでなく、国に納める「相続税」の計算にも大きな影響を与えます。
特に重要な「基礎控除額」と「相続税の2割加算」について、専門家の視点から分かりやすく解説します。
1. 相続税の「基礎控除額」はどう変わる?(法定相続人の増減)
相続税には、一定の金額まで税金がかからない「基礎控除」があります。
この基礎控除額は、以下の計算式で決まります。
基礎控除額 = 3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )
代襲相続が発生すると、この「法定相続人の数」が増減し、基礎控除額が変わることがあります。
① 【法定相続人の数が増える(基礎控除額が上がる)ケース】
本来の相続人(子)が1名死亡しており、その子に子ども(被相続人から見た孫)が2名以上いる場合です。
- 本来: 子1名が相続するはずだった(法定相続人:1名分 = 控除額600万円)
- 代襲相続後: 孫2名が代襲相続人になる(法定相続人:2名分 = 控除額1,200万円)
このように法定相続人の数が増えると、基礎控除額が「600万円」加算され、結果として相続税が安くなる(またはかからなくなる)可能性があります。
② 【法定相続人の数が変わらないケース】
亡くなった子に子ども(孫)が1名しかいない場合は、法定相続人の総数は変わらないため、基礎控除額も変わりません。
③ 【法定相続人の数が減る(基礎控除額が下がる)ケース】
本来の相続人が死亡しており、その人に子ども(代襲相続人となる人)が一人もいない場合、その系統の相続権は消滅します。結果として全体の法定相続人の数が減るため、基礎控除額は下がります。
2. 代襲相続人は「相続税の2割加算」の対象になる?
相続税には、「配偶者」および「一親等の血族(親・子)」以外の人が財産を相続した場合、相続税額が2割増しになる「2割加算」というルールがあります。
代襲相続人がこの2割加算の対象になるかどうかは、「誰の代わりに代襲したか」によって結論が180度異なります。
| 代襲相続人の種類 | 本来の相続人(被代襲者) | 2割加算の対象になるか? |
|---|---|---|
| 孫(子の代襲) | 子(一親等) | 対象外(加算されない) |
| 甥・姪(兄弟姉妹の代襲) | 兄弟姉妹(二親等) | 対象(2割加算される) |
◆ 「孫」が代襲相続する場合:【2割加算の対象外】
通常、お孫さんが遺言などで財産をもらうと相続税は2割加算されます。
しかし、代襲相続によって相続人になったお孫さんについては、2割加算の対象外(通常通りの税額)となります。亡くなった「子(一親等)」のポジションをそのまま引き継ぐ(代襲する)ためです。
(※ただし、養子縁組などを経ている場合は特殊な例外が発生することがあります)
◆ 「甥・姪」が代襲相続する場合:【2割加算の対象】
一方で、亡くなった兄弟姉妹の代わりに「甥・姪」が代襲相続人になる場合、甥・姪は相続税の2割加算の対象となります。
本来の相続人であった「兄弟姉妹(二親等)」自身がそもそも2割加算の対象(一親等ではないため)であるため、そのポジションを引き継ぐ甥・姪も同様に2割加算されます。
このように、代襲相続は「誰が代わりに相続するか」によって、基礎控除の金額や、税率の加算ルールが複雑に変化します。
「自分の家族の場合、誰が相続人になり、税金はいくらになるのか?」を正確に知りたい方は、ぜひ一度、岡崎相続サポートセンターの無料相談(初回60分)をご利用ください。
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