普通養子縁組と特別養子縁組
※この記事は、2022年10月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
普通養子縁組とは
当事者同士が合意して結ぶ親子関係であり、養親と養子の間に新しく法律上の親子関係が生じます。
実親との法律上の親子関係も維持していますので、実親の遺産を相続することができます。
その際の法定相続分については、普通養子縁組をする前と変わりません。
また、回数の制限がありませんので、複数の人の養子になることが可能です。
特別養子縁組とは
「子供の福祉の増進」を図ることを目的としているため、原則として、養親となる方は25歳以上の夫婦で共同で養子縁組が必要であり、養子となる方は15歳未満であること等とされています。
普通養子縁組とは異なり、実親との親子関係は解消していますので、実親が亡くなっても養子は相続人にはなりません。
ただし、例外となるケースがあります。
配偶者の子供と特別養子縁組をする場合が例外に該当します。
配偶者の子供と特別養子縁組が成立しても、配偶者と子どもとの親子関係は解消することはありません。
知っておきたい!相続税の計算における「養子の人数制限」と注意点
相続税の節税対策として普通養子縁組が使われることがありますが、相続税の基礎控除額や非課税枠の計算において「法定相続人の数」に含められる養子の人数には制限があります。
実子がいる場合は「1人まで」、実子がいない場合でも「2人まで」しかカウントできません。一方、特別養子縁組による養子は実子と同等に扱われるため、この人数の制限を受けません。
また、基礎控除を増やすためだけに何人も普通養子縁組を行った場合、税務署から「相続税の負担を不当に減少させるもの」とみなされ、節税効果が否認されるリスク(相続税法第63条)があります。
養子縁組を活用した節税を行う際は、親族間のトラブル予防も含め、必ず相続専門の税理士へご相談ください。
岡崎相続サポートセンターでは、相続に関するお役立ち情報を提供しております。
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