相続人の範囲について
※この記事は、2022年10月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
法定相続人
亡くなれた人の財産を継承することができる人のことを「相続人」いいます。
法定相続制度をとる日本では、民法で相続人の範囲が定められており、この相続人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人は、「血族相続人」と「配偶者相続人」に分けられます。
「血族相続人」は優先順位が定められており、第1順位は亡くなられた人の子供(又はその代襲者)、第2順位亡くなられた人の父母など(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹(又はその代襲者)です。
「配偶者相続人」に順位はないので、必ず相続人になります。
誰がどれくらい引き継ぐ?法定相続分と知っておくべき「遺留分」のルール
法定相続人がもらえる財産の割合(法定相続分)は、配偶者と誰が相続人になるかで変わります。
配偶者と「子」なら各自1/2ずつ、配偶者と「親」なら配偶者2/3・親1/3、配偶者と「兄弟姉妹」なら配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となります。
また、万が一遺言書によって特定の人物にすべての財産が遺された場合でも、配偶者・子・親には最低限の取り分を請求できる「遺留分」が認められています。
ただし、第3順位である「兄弟姉妹(および甥・姪)」には遺留分がない点に注意が必要です。
相続人の範囲や分割割合の判定は、過去の戸籍謄本を出生から遡って解読する複雑な作業を伴うため、誤りを防ぐためにも専門家へ一度ご相談ください。
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