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相続財産の調査 その他の財産編


※この記事は、2022年9月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。

これまで相続財産の調査として、「不動産編」「預金・株式編」「生命保険契約編」をお伝えしてまいりました。
今回は上記以外のその他の財産についてお伝えいたします。


自動車


自動車の評価は一般的に、相続税上「一般動産」として扱います。
評価額は被相続人が亡くなった日の買取り価格の相場に準じますので、評価額が「販売価格」ではないことに注意が必要です。

【確認事項】
・車種
・型式・グレード
・年式
・走行距離 など

【調査資料】
・車検証
・購入時の書類
・自動車保険証
・自動車税納付書 など


ゴルフ会員権


株式の所有が不要かつ譲渡ができない単にプレーができるだけのゴルフ会員権については、評価はしません。資産性がないと考えられるため、評価額は0になります。
相続税申告の対象となるゴルフ会員権は、取引相場があるかどうかで相続税評価の方法が異なります。
                →詳しくは国税庁「ゴルフ会員権の評価」

【確認事項】
・会員となっているクラブの名称
・取得日 など

【調査資料】
・会員証
・購入時の書類 など

見落とし厳禁!貴金属や「暗号資産(仮想通貨)」の調査方法と評価のポイント

自動車やゴルフ会員権以外にも、見落としやすい「その他の財産」の調査が必要です。
金地金・貴金属や骨董品・美術品は、専門業者による査定額や市場の取引価格を基準に評価します(1点あたり5万円以下の家財道具は「家財一式」として一括評価が可能です)。

また、近年増加している「暗号資産(仮想通貨)」は、故人のスマホアプリや取引所からの電子メール、口座振替履歴等から取引所(販売所)を特定し、死亡日時点の取引価格(時価)で評価します。

これらは税務調査で申告漏れを厳しく指摘されやすい項目でもあるため、故人の遺品整理や通帳明細の精査を慎重に行い、判定に迷う場合は相続専門の税理士へ相談することをお勧めします。


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