相続財産の調査 生命保険契約編
※この記事は、2022年9月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
万が一に備えて加入した生命保険であっても、相続人や受取人が保険契約そのものの存在を知らなかった・気づかなかったことにより、請求をしていなかったり名義変更ができていないような事態が起こってしまうことがあります。
生命保険契約の有無
生命保険契約の有無については、
◆保険証券
◆保険会社からの保険料支払い領収書や生命保険料控除証明書
◆通帳からの保険料の引き落とし履歴
◆所得税の確定申告書の生命保険料控除欄
などから調査します。
生命保険契約照会制度
2021年7月から一般社団法人生命保険協会にて、生命保険加入の有無をまとめて照会できる「生命保険契約照会制度」が始まりました。
亡くなった方の法定相続人、または認知判断能力の低下した方の3親等以内の親族や法定代理人などが保険契約の有無を照会することができるので、保険金を確実請求できるようにするために有効な制度です。
→詳しくは生命保険協会HPにて
注意点
保険契約の有無がわかったら、加入している保険の種類・契約内容を確認して、被相続人が被保険者となっているものは、保険会社に死亡保険金の請求を行います。
しかし、被相続人が保険料を負担する契約者で、被相続人以外の方が被保険者となっている生命保険については注意が必要です。被相続人の死亡により、保険金の支払いはありませんが、保険契約の権利として相続財産に含まれることになります。
→相続財産を速やかに確認する必要性についてはこちら
受け取った保険金は非課税になる?税金と「契約パターン」の注意点
死亡保険金を受け取る際、最も押さえておきたいのが「相続税の非課税枠」です。
「500万円 × 法定相続人の数」までの金額は非課税となり、大きな節税効果があります。
また、受け取った保険金は原則として「受取人固有の財産」となるため、遺産分割協議を待たずに生活費や葬儀費用、相続税の納税資金として速やかに活用できる点もメリットです。
ただし、注意したいのは契約形態による税金の違いです。「契約者:夫、被保険者:夫、受取人:妻」なら相続税ですが、「契約者:夫、被保険者:妻、受取人:子」のように契約者と被保険者と受取人が異なる場合は「贈与税」が課され、税負担が重くなる可能性があります。
契約内容の確認と請求手続きは専門家に相談しながら進めましょう。
岡崎相続サポートセンターでは相続・相続税に関するお悩みを数多く解決してきた実績がございます。
皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。