相続財産の調査 預貯金・株式編
※この記事は、2022年9月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
相続が発生して、被相続人のすべての財産を把握しなければならないとき、
銀行などに預けている手元にない金融資産の把握も非常に重要と言えます。
預貯金の確認
通帳やキャッシュカード、証書等から取引のある金融機関を確認します。
現時点での正確な残高を確認するために、金融機関で残高証明書の発行を依頼して、預貯金を確認します。
残高証明書には預金残高だけでなく、借入金などのマイナスの財産も記載されますので、借入金がある場合はその取引金融機関からも残高証明を入手します。
名寄せ
被相続人名義の口座が他に存在しないかを調べるために役立つ手続きに「名寄せ」があります。
一つの金融機関に複数の定期預金などがないかを調べて、それらの残高を合計します。
名寄せした結果、残高が増加していたら今把握している口座以外にも口座があるということがわかります。
上場株式・非上場株式の確認
証券会社からの売買報告書や配当金支払報告書等から銘柄と株数を確認したり、証券保管振替機構に照会するなどして把握します。
上場株式については上記の方法ですが、上場株式以外の場合は株券があるかどうかを確認したり、被相続人宛に株主総会招集通知が届いていないか、配当金の支払通知書がないか、確定申告書の控えなどから株式を発行した会社を調べて直接確認をする必要があります。
ネット口座や「名義預金」はどう探す?モレを防ぐ調査のコツ
最近増えている通帳のない「ネット銀行・ネット証券」は、故人のスマホ画面、電子メールの通知、クレジットカードの引落履歴などから手掛かりを探すのが効果的です。
また、一括調査ができる仕組みとして、証券会社は「証券保管振替機構(ほふり)」、預貯金は「全国銀行協会」へ一括照会請求を行うことで見落としを防げます。
金融資産の調査で特に注意したいのが「名義預金」です。
専業主婦の妻や子どもの名義口座であっても、原資が故人のお金であれば相続財産とみなされ、税務調査で追徴課税を受けるリスクがあります。
判断が難しい口座や過去の資金移動については、申告実績が豊富な税理士へ事前にご相談ください。
個別の相続・相続税に関するご相談は岡崎相続サポートセンターへお気軽にご連絡ください。
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