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相続財産の調査 不動産編


※この記事は、2022年9月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。

不動産の登記事項証明書を入手

土地や家屋等といった不動産についてはすべて、登記事項証明書(登記簿謄本)を入手して所在、面積、地目、構造などを確認したほうがいいでしょう。
あらかじめ、すべての不動産について登記事項証明書を入手しておくと、相続による所有権移転登記のことも考慮することができます。

その他の不動産を調べる資料として、同一の市町村内に複数の土地や家屋がある場合は、その市町村から送られてくる不動産の課税明細書で確認することができます。


登記所に申請書を提出して交付してもらう


不動産の登記事項証明書は、その不動産の所在する地域を管轄する登記所に申請書を提出すると、交付を受けることができます。
どなたでも申請人となって申請することができます。

ほかにも、登記済証や固定資産税の納税通知書、過去の売買契約書、市町村から送られてくる不動産の課税明細書が確認資料となりえます。

不動産の調査だけでも、確認資料がこれだけあげられます。

【2024年以降の法改正】相続登記義務化と所有不動産を一覧で探せる「新制度」の活用

不動産の相続財産調査においては、2024年(令和6年)4月からの法改正による新制度の活用と義務化への対応が不可欠です。

まず、同月からスタートした「所有不動産記録証明制度」を活用すると、全国の法務局を通じて被相続人が所有していた不動産一覧(名寄せデータ)をまとめて取得できるようになり、未登記の土地や漏れがちな私道などの把握が容易になりました。
また、2024年4月からは「相続登記の申請義務化」も開始されており、不動産の取得を知った日から3年以内に名義変更手続きを行わない場合、過料(ペナルティ)の対象となる可能性があります。

漏れのない財産調査と迅速な登記手続きについては、お早めに専門の税理士・司法書士へご相談ください。

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