相続財産の調査の必要性について①
※この記事は、2022年9月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
相続財産の調査の必要性について、岡崎相続サポートセンターがお伝えしてまいります。
正確に把握すること
被相続人から相続人へ”財産を継承する”相続において、間違いがないよう正確に把握することが必須となります。そのためにも、財産調査を的確に実施することが必要不可欠といえます。
相続財産が正確に把握されていないと、相続の手続きに様々な問題が生じてしまう恐れがあるからです。
速やかに把握すること
相続には、「承認」と「放棄」を判断する必要があります。
被相続人が債務超過の場合、相続の放棄や限定承認相続により相続債務の負担から逃れることができますが、相続放棄などは原則として、相続の開始から3か月以内に行わなければなりません。
何も手続きをしないまま、3か月を経過してしまうと相続債務が相続人に継承されることになってしまいます。
少なくとも相続が開始してから3か月以内に被相続人が債務超過ではないことは確認しておくとよいでしょう。相続財産の概要を速やかに把握することをお勧めします。
→相続税申告について
3ヶ月を過ぎたらアウト?知っておくべき「期間延長の手続き」と失敗リスク
相続放棄や限定承認の期限である「3ヶ月(熟慮期間)」は、原則として「自分が相続人になったことを知った日」からカウントされます。
もし借金などの負債(マイナス財産)の有無が3ヶ月以内に判明しない場合は、家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長(延長)」を申立てることで期限を伸ばすことが可能です。
財産調査を曖昧なまま放置してしまうと、後から隠れた借金が見つかって突然借金を背負うことになったり、逆に隠れた預貯金が見つかって遺産分割協議のやり直しや相続税の追徴課税(重加算税など)が発生する大きなリスクを抱えることになります。
不安がある場合は、早めに過去の通帳履歴や信用情報などを専門家と一緒に調査することが大切です。
岡崎相続サポートセンターでは、預金等の履歴を10年遡って、預金の流れを把握し、相続財産の把握に抜けモレがないか確認します。
ぜひお気軽にご相談ください。