相続財産の所在場所について
※この記事は、2022年9月に公開したコラムを2026年6月に最新情報へ更新したものです。
これまで相続税の納税義務者の区分について、こちらでお話ししてまいりました。
今回は、相続財産の所在場所に関する規定についてお伝えいたします。
財産の所在場所
| 動産、不動産、不動産の上に存する権利 | その動産又は不動産の所在による。 | |
| 船舶、航空機 | 船籍又は航空機の登録をした機関の所在による。 | |
| 鉱業権、租鉱権、採石権 | 鉱区又は採石場の所在による。 | |
| 漁業権、入漁権 | 漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画による。 | |
| 銀行、農業協同組合、信用金庫などに対する預貯金等 | その預貯金等の受け入れをした営業所又は事業所の所在による。 | |
| 生命保険金、損害保険金 | これらの契約に係る保険会社の本店又は事業所の所在による。 | |
| 退職手当金等 | その支払者の住所、本店又は主たる事務所の所在による。 | |
| など | ||
「財産の所在場所の規定」とは、その財産が、日本の法律上「国内にある」とみなすのか「海外にある」とみなすのか、という境界線のルールです。
財産の所在場所、つまり「相続財産がどこにあるか」を、わざわざ法律で決める必要があるのかと思うかもしれません。
しかし、最近増えている「海外の口座にお金を預けている」「海外に不動産を持っている」というような場合は、このルールを知らないと、知らぬ間に日本の相続税の申告漏れ(ペナルティ)になってしまう危険があります。
本記事では、大切な財産を守るために、知っておくべき「財産の場所の決まり」を一覧表で分かりやすくまとめました。
相続・相続税のお悩みは、岡崎相続サポートセンターへお任せください。