数次で見る相続~相続税の申告漏れ~
※この記事は、2024年7月に公開したコラムを2026年10月に最新情報へ更新したものです。
◆相続でお困りの皆さまへ 岡崎相続サポートセンターへご相談ください
国税庁の『令和4年事務年度における相続税の調査等の状況』によると、相続税の実地調査件数は8,196件(前事務年度比129.7%)、申告漏れや誤りの指摘は7,036件もあり、調査件数の約9割(85.8%)でした。
申告漏れ相続財産の総額は2,590億円で、「現金・預貯金等」が815億円、「土地」が336億円、「有価証券」が309億円などです。
申告漏れがあった際、申告期限までに申告しなかった場合は「無申告加算税」、本体納付すべき額より少ない額で申告した場合は「過少申告加算税」などのペナルティが課されます。
ただし、税務署からは調査の通知が来る前に自主的に申告した場合は、「過少申告加算税」については課税されず、「無申告加算税」についても低い税率が適用されます。
申告漏れなどに気付いた場合は、速やかに正しい内容で修正申告しましょう。
【2024年以降の注意点】数次相続における「10年経過ルール」と相続登記義務化のポイント
相次いで相続が発生する「数次相続」では、権利関係や相続人の範囲が極めて複雑化し、申告漏れだけでなく遺産分割協議の難航や手続きの遅延が発生しやすくなります。
特に2023年4月施行の民法改正により、相続開始から10年が経過すると特別受益や寄与分の主張が制限され、原則として法定相続分での分割に限定されるため、一次相続の分割協議を放置したまま二次相続が発生すると権利調整がより困難になります。
さらに、2024年(令和6年)4月からは「相続登記の申請義務化」も始まっており、不動産の取得を知った日から3年以内に名義変更を行わなければ過料(ペナルティ)の対象となる可能性があります。
数次相続控除の適用判定や複雑な申告・名義変更手続きについては、お早めに専門の税理士・司法書士へご相談ください。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。