相続税 分割して納める延納ができます
※この記事は、2023年3月に公開したコラムを2026年10月に最新情報へ更新したものです。
相続税の延納について
岡崎相続サポートセンターが相続税の延納について解説してまいります。
一定の条件を満たせば延納の申請ができます
- 現金で一度に収めることが困難な理由があり、納付を困難とする金額の範囲内であること
- 相続税額が10万円を超えていること
- 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること※
- 延納申請書を相続税の納付期限までに必要書類を添付して税務署長に提出すること
※ただし、延納税額が100万円以下でかつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
担保として提供できる財産の種類
- 国債および地方債
- 車載そのほかの有価証券で税務署長が確実と認めるもの
- 土地
- 建物 など
【2024年以降の注意点】延納申請と「担保不動産の相続登記義務化」の注意点
相続税の延納手続きで土地や建物などの不動産を担保として提供する場合、その不動産の権利関係が正しく整理されている必要があります。
特に2024年(令和6年)4月1日より「相続登記の申請義務化」がスタートしており、被相続人名義のままになっている不動産は、相続発生を知った日から3年以内に名義変更(所有権移転登記)を行わなければ10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となります。
また、延納期間中は原則として利子税が発生するため、金銭納付が困難な理由の立証や、将来的な納税計画・利子税負担を含めた慎重なシミュレーションが不可欠です。
延納申請の手続きや担保不動産の登記準備については、お早めに専門の税理士・司法書士へご相談ください。
個別の具体的なご相談は岡崎相続サポートセンターへお任せください。
初回相談60分無料で実施しております。