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相続税の課税対象になる死亡保険金


※この記事は、2023年1月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。

岡崎相続サポートセンターがご説明します

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは相続税の対象となります。

この死亡保険金の保険受取人が相続人である場合は(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)、 すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象となります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

※なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。

(注1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

(注2)法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。


各人に係る課税金額


各相続人1人1人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。



非課税限度額が適用できない場合


相続人以外の人または相続放棄した人が死亡保険金を受け取った場合は、非課税限度額は適用できません。
受け取った死亡保険金の全額が相続税の課税対象になります。

【2024年以降の税制改正】生命保険を活用した「生前贈与・相続税対策」のポイント

生命保険金は「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が使えるだけでなく、受取人を指定しておくことで遺産分割協議を経ずに即座に受取人の固有財産となるため、相続税の納税資金確保や代償交付金の準備に極めて有効です。

特に2024年(令和6年)1月以降、暦年贈与による生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年へ段階的に延長されたため、生前贈与だけに頼る節税対策のリスクが高まりました。

これに対し、生命保険の非課税枠は相続発生時に確実な節税効果を発揮します。

ただし、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係性によっては、相続税ではなく「所得税」や「贈与税」の課税対象になるケースもあるため、保険を活用した相続対策は専門の税理士へご相談ください。


具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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