相続税の納税者について③
※この記事は、2022年9月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
相続税の納税義務者は、通常の場合は個人になる、ということを「相続税の納税者について②」でお伝えしました。その個人の住所地等によって区分されることを今回はお伝えしてまいります。
相続税 納税者の区分について
原稿の相続税法では、納税義務者を3つに区分しています。
①居住無制限納税義務者
②制限納税義務者
③非居住無制限納税義務者
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①は相続もしくは遺贈で財産を取得したときに、日本国内に住所を有する者のことです。
財産の所在にかかわらず、国外財産を含むすべての取得した財産に相続税が課税されます。
②は財産を取得したときに日本国内に住所を有しない者のことです。国内に所在する財産についてのみ相続税が課税されることになります。
※①・②については、相続開始時の住所で判断するので、日本国籍の有無とは関係ありません。
③は国籍が関係します。国外居住者のうち下記のすべての要件を満たす者が該当者となり、国外に所在する相続財産についても日本で相続税が課税されることになります。
(1)相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人であること。
(2)その財産を取得したときに、日本国内に住所を有しない者であること。
(3)その者又は相続等に係る被相続人が、その相続の開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがあること。
※①~③の区分は課税財産のほか、債務控除や未成年者控除又は障害者控除などの適用関係にも影響が生じます。
【法改正に注意】「5年ルール」から「10年ルール」への延長と国外財産の課税範囲
非居住無制限納税義務者の判断における「日本国内に住所を有していた期間」の判定要件は、平成29年・平成30年の税制改正により従来の「5年以内」から「10年以内」へと大幅に延長されています。
被相続人または相続人が過去10年以内に日本に住所を有していた場合、海外にあるすべての預金や不動産も日本の相続税の課税対象となります。
また、海外資産の評価や国外財産調書の提出義務、外国税額控除の適用など、国際相続には極めて高度な税務知識が必要です。
海外に資産をお持ちの方や、ご家族が国外にお住まいの場合は、国際相続の申告実績が豊富な税理士へお早めにご相談ください。
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