相続税の納税者について②
※この記事は、2022年9月に公開したコラムを2026年10月に最新情報へ更新したものです。
相続税の納税者について引き続きお伝えしてまいります。
前回は相続税の課税原因と納税義務者についての内容でした。
→相続税の納税者について①
法人の場合
前回お伝えした内容ですと、相続税の納税義務者はいずれも個人でした。
つまり、通常、法人が相続税の納税義務者になることはありません。
法人に対して、「遺贈」や「死因贈与」が行われたとすれば、法人側に「受増益」が計上され、法人税の課税対象となるからです。
人格のない社団
たとえば、人格のない社団に対して「遺贈」や「死因贈与」があるとなった場合、人格のない社団は”個人”とみなされるために例外的に相続税の納税義務が生じることになります。
持ち分の定めのない法人
一般財団法人、一般社団法人、持ち分の定めのない社会福祉法人、学校法人、医療法人などについては、全くの法人なので、原則として相続税の納税義務を負いません。
公益社団法人等は、収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課税されます。
なので、「遺贈」による財産や「死因贈与」による財産を収益事業の用に供さない限り、法人税の課税対象にならないのです。
但し、その「遺贈」等により個人の相続税の負担が不当に軽減されると認められる場合は、その公益社団法人等に相続税が課税されることになります。
【2024年以降の注意点】一般社団法人等を活用した節税対策の厳格化と不動産遺贈のポイント
持分の定めのない法人(一般社団法人・一般財団法人等)を活用した相続税対策については、近年、不当な節税防止を目的とした課税ルールの厳格化が進んでいます。
親族が役員の大半を占める法人へ財産を遺贈した場合、個人とみなされて相続税が課されるリスクが高まるため、事前のアセットシナリオと適切な定款・組織設計が不可欠です。
また、2024年(令和6年)4月からは「相続登記の申請義務化」がスタートしており、法人に対する不動産の遺贈や死因贈与においても、権利移転登記手続きを迅速に行う必要があります。
法人への遺贈や節税対策の適法性判断については、お早めに専門の税理士へご相談ください。
相続・相続税でお困りではございませんか?岡崎相続サポートセンターにおまかせください。