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結婚・子育て資金の一括贈与制度 2年延長


※この記事は、2023年3月に公開したコラムを2026年10月に最新情報へ更新したものです。

岡崎相続サポートセンターが令和5年税制改正大綱から、結婚・子育て資金の一括贈与制度が2年延長されたことについてお伝えいたします。


結婚・子育て資金の一括贈与制度とは


結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税に関する詳しい解説はこちら
→知っておいたほうがいい3つの贈与税の特例!②

期間が2年間延長に

もともとの期間は2019年3月31日まででしたが、何度か延長され2023年3月31日までとなっていました。
令和5年税制改正大綱から、政府はさらに2年間延長する方向で検討しています。

【2024年以降の注意点】適用期限(2025年3月末)と残存資金にかかる相続税加算ルール

結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置は、令和5年度税制改正により適用期限が2年延長され「2025年(令和7年)3月31日まで」の拠出が対象となっています。

本制度を利用する際は、節税防止を目的とした近年のルール変更に注意が必要です。

贈与者の相続発生時に使い切っていない口座残高(管理残額)がある場合、受贈者の年齢にかかわらず原則として相続税の課税対象(持ち戻し)となり、受贈者が孫などの場合は相続税の2割加算も適用されます。

また、2024年(令和6年)1月からは暦年贈与の持ち戻し期間も段階的に7年へ延長されているため、「相続時精算課税制度の年110万円新・基礎控除」や「教育資金贈与」など他の制度とのシミュレーション・比較検討が極めて重要です。

適用期限前の活用や最新の税制に合わせた節税対策については、お早めに専門の税理士へご相談ください。


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