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教育資金の一括贈与制度の3年延長


※この記事は、2023年3月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。

教育資金贈与の非課税特例が3年延長されたことについて、岡崎相続サポートセンターがお伝えいたします。


教育資金の贈与非課税とは


原則として30歳未満の人が親もしくは祖父母から学校の授業料や塾代などの教育目的に1500万円を上限に一括で贈与を受ける場合、贈与税が非課税になるものです。

教育資金の贈与非課税について詳しくはこちら   
→知っておいた方がいい3つの贈与税の特例①

これまでも何度か延長されて、2023年3月31日までとなっていました。
政府はこれをさらに3年延長する方針です。

【2024年以降の注意点】適用期限(2026年3月末)と「使い残り」にかかる節税防止ルール

教育資金の一括贈与に係る非課税措置は、令和5年度税制改正により適用期限が3年延長され「2026年(令和8年)3月31日まで」の新規拠出が対象となっています。
本制度を利用する際は、節税防止を目的とした近年のルール変更に注意が必要です。

贈与者の相続発生時に使い切っていない口座残高がある場合、受贈者が23歳未満や在学者等であるケースを除き原則として相続税の課税対象(持ち戻し)となります。

さらに、贈与者の相続財産が5億円を超える場合は受贈者の年齢にかかわらず管理残額が相続税加算の対象となるなど、富裕層に対する過度な節税対策へのチェックが厳格化されています。

適用期限前の駆け込み利用や、暦年贈与・相続時精算課税との比較検討については、お早めに専門の税理士へご相談ください。

相続・相続税に関するご相談は岡崎相続サポートセンターへお任せください。


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