暦年課税制度 生前贈与加算期間が3年から7年に延長【令和5年税制改正大綱より】
※この記事は、2023年3月に公開したコラムを2026年10月に最新情報へ更新したものです。
岡崎相続サポートセンターが、令和5年税制改正大綱から生前贈与加算期間が3年から7年に延長されることについてお伝えいたします。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
相続税申告において、せいぜい贈与は相続財産に加算する必要があります。
その加算する期間が現行制度では3年ですが、新制度は2024年1月1日以降から適用されますので2027年から段階的に7年に延長されます。
2031年に発生した相続からは、7年間持ち戻されることになります。
加算期間が延長されるということは、相続財産が増加するということになりますので、納税者にとっては増税となる改正といえるでしょう。
対象範囲について
現行制度の「相続または遺贈により財産を取得した者」から変更が見られませんので、改正後も生前贈与加算の対象者に変更はないといえるでしょう。
緩和措置
相続開始前の4~7年の間の4年間で100万円を生前贈与された財産から控除できます。
1年ごとに100万円の控除ではないので注意しましょう。
【2024年以降の実務対策】生前贈与7年持ち戻しの本格運用と「相続時精算課税」の新・基礎控除
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与より「生前贈与の持ち戻し期間7年化」が本格スタートしており、暦年贈与を活用した駆け込みでの相続税対策は効果が得にくくなっています。
こうした改正に伴い、注目を集めているのが同時に創設された「相続時精算課税制度の年110万円の基礎控除」です。
精算課税を選択した場合、年110万円までの贈与であれば申告不要で、相続発生時の持ち戻し対象にもなりません。
また、2024年(令和6年)4月からは「相続登記の申請義務化」も始まっており、不動産を含めた生前対策・名義変更の計画がより一層重要となっています。
ご家族の状況に合わせた最適な贈与制度の選択や相続対策については、お早めに専門の税理士・司法書士へご相談ください。
岡崎相続サポートセンターは、これからも相続・相続税に関するお役立ち情報を配信してまいります。