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暦年課税制度 生前贈与加算期間が3年から7年に延長【令和5年税制改正大綱より】


岡崎市 税理士法人アイビスが、令和5年税制改正大綱から生前贈与加算期間が3年から7年に延長されることについてお伝えいたします。


生前贈与加算期間が3年から7年へ延長


相続税申告において、せいぜい贈与は相続財産に加算する必要があります。
その加算する期間が現行制度では3年ですが、新制度は2024年1月1日以降から適用されますので2027年から段階的に7年に延長されます。
2031年に発生した相続からは、7年間持ち戻されることになります。

加算期間が延長されるということは、相続財産が増加するということになりますので、納税者にとっては増税となる改正といえるでしょう。


対象範囲について


現行制度の「相続または遺贈により財産を取得した者」から変更が見られませんので、改正後も生前贈与加算の対象者に変更はないといえるでしょう。


緩和措置


相続開始前の4~7年の間の4年間で100万円を生前贈与された財産から控除できます。
1年ごとに100万円の控除ではないので注意しましょう。

岡崎相続サポートセンターは、これからも相続・相続税に関するお役立ち情報を配信してまいります。


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