贈与税がかからない財産
※この記事は、2023年2月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。
岡崎市の相続相談は当社におまかせを!岡崎相続サポートセンターが解説
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
なお、相続財産を取得しなかった人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税の対象となりますので注意が必要です。
【贈与税がかからない財産】
贈与税がかからない財産はいくつもありますが、ここでは一般的に身近な贈与でご紹介したいと思います。
◆ 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
◆ 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの ここでいう「生活費」
その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。
また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。
したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
扶養義務者とは
- 配偶者
- 直径血族および兄弟姉妹
- 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
- 三親等内の親族で生計を一にする者
◆ 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
◆ 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
◆ 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
◆ 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
◆ 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
◆ 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
◆ 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産
【2024年以降の税制改正】「生前贈与の持ち戻し7年」と一括贈与特例の適用期限
非課税となる贈与を上手く活用することは相続税対策の基本ですが、2024年(令和6年)1月施行の税制改正により、暦年課税での「生前贈与の加算(持ち戻し)期間」が従来の3年から7年へ段階的に延長されました。
相続開始前7年以内の贈与は相続税の対象に連動するため注意が必要です。
また、直系尊属からの各種一括贈与特例(住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金)は、税制改正ごとに適用期限や節税要件(贈与者の死亡時の残額加算ルール等)が見直されています。
非課税枠を正しく使い分け、税務調査で指摘を受けない適切な贈与契約を結ぶためにも、お早めに相続・贈与専門の税理士へご相談ください。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。