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知っておいたほうがいい3つの贈与税の特例!②


※この記事は、2022年11月に公開したコラムを2026年9月に最新情報へ更新したものです。

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贈与税にはさまざまな特例があります。特例が使えるケースをしっかり把握して賢く節税しましょう。
贈与税の特例について、3回に渡って情報をお届けしたいと思います。
第2回目の今回は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」をお届けします。


結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税


<要件>

受贈者(18歳以上(令和4年3月31日以前は、20歳以上)50歳未満の者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限ります。)
「結婚・子育て資金」に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、信託銀行、銀行又は金融商品取引業者に信託等した場合には、
信託受益者の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については、300万円を限度とします。)

(注)「結婚・子育て資金」とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭等をいいます。

①結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)
(ⅰ)挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日1年前の日以後に支払われるもの)
(ⅱ)一定の期間内に支払われる家賃、敷金等の新居費用、転居費用

②妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭

(ⅰ)不妊治療・妊婦健診に要する費用
(ⅱ)分娩費等・産後ケアに要する費用
(ⅲ)子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料など


<申告方法>


本特例の適用を受ける場合には次のような決まりがあります。

◆受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した非課税申告書を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

◆受贈者は、払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければなりません。

(金融機関は提出された書類により払い出された金銭が結婚・子育て資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、
管理契約の終了日の翌年3月15日後から6年経過するまで保管しなければなりません。)


<終了時>


結婚・子育て資金はいずれか早い日に終了します。

◆受贈者が50歳に達した場合

◆受贈者が死亡した場合

◆信託財産が0になった場合(金融機関は結婚・子育て資金支出額として払い出した金額の合計金額等を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。


<残額の取り扱い>


非課税の拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、管理契約終了の日に贈与があったものとして贈与税が課されます。

ただし、受贈者が死亡した場合は、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、贈与税は課されません


<贈与者が死亡した場合>


本特例の贈与者が死亡した場合の上記残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算されます。
この場合、令和3年4月1日以後の信託等により取得する受益権等については相続税の2割加算の適用があります。

特例を受けるためには適正な手続きを行わなければならいので、注意が必要です。

【2023年・2024年改正】制度の延長・見直しと「使いやすさ」の注意点

結婚・子育て資金の一括贈与特例は、税制改正により適用期限が「2025年(令和7年)3月31日まで」延長されています。

本特例を活用する際は、2023年・2024年の税制改正による見直しに注意が必要です。
特に贈与者が死亡した場合、管理契約終了前であれば原則として残額が相続税の課税対象(持ち戻し)となり、孫が受贈者で相続税額が5億円を超えるような高額資産家のケースでは「2割加算」の対象にもなります。

また、2024年からの「相続時精算課税制度」の改正により年110万円の基礎控除が新設されたため、金融機関経由の手続きや領収書提出の手間がかかる一括贈与特例よりも、都度贈与や精算課税制度を活用した方が柔軟に節税できるケースも増えています。

どちらを選択すべきか、事前シミュレーションをお勧めします。


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