遺産分割を早期に進めましょう!
※この記事は、2022年12月に公開したコラムを2026年8月に最新情報へ更新したものです。
相続でお困りの皆さまは、岡崎相続サポートセンターへご相談ください
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。
その中の一つの「遺産分割に関する新たなルール」について今回は紹介します。
遺産分割に関する新たなルール
2023年(令和5年)4月1日施行
改正前までは、遺産分割について時的制限がなく、長期間放置していても具体的相続分の割合による遺産分割を希望する相続人に不利益が生じないことから、 相続発生から遺産分割がされないまま長期間放置されることがありました。
長期間経過すると、その期間に相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となり、結果、遺産の管理・処分が困難になります。
そこで、遺産分割されずに長期間放置されるケースの解消を促進する仕組みが新たに設けられました。
長期間経過後の遺産分割ルール
被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、
原則として具体的に相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととされました。
改正法の施行日前に開始した相続についても適用されるので早めの遺産分割が肝心です!
なぜ10年放置は危険?遺産分割が遅れると損をする理由
相続が発生してから10年が経過すると、過去の「生前贈与(特別受益)」や「親の介護・看病の貢献(寄与分)」などを考慮した話合いができなくなります。
つまり、長年親を支えてきた人であっても、10年を過ぎると原則として「法律で定められた機械的な割合(法定相続分)」で分けざるを得ず、主張が認められなくなってしまうのです。
さらに、時間が経つほど相続人が亡くなって孫や親族に権利が枝分かれし、話合い自体が困難になります。
制度の改正により「いつか話合えばいい」は通用しなくなりました。
損をしないため、そして親族間のトラブルを防ぐためにも、相続が発生したら早期に遺産分割協議を進めることが大切です。
岡崎相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。お気軽にお問い合わせ下さいませ。